ロゴには著作権があるので、無断で使用すると違法になることもあります。
アニメや漫画のロゴマークをスマホケースに使ってもいいの?イラストの中にロゴを載せてもいいの?そんな疑問をなるべくわかりやすく解説します。
ロゴには商標権と著作権がある
商標権と著作権は聞いたことはあっても、ちゃんと理解するのは難しいですね。
商品やサービスを他のものと区別するためのトレードマークのこと。
それを日本で独占的に使用できる権利を商標権といいます。
Appleのリンゴのマークは商標権で守られているので、他社が勝手に使うことはできない、というわけですね。
商標権は特許庁に申請をしておかないと、たとえオリジナルなものであっても他人に権利を奪われてしまいます。
ロゴだけでなく音楽・イラスト・写真まで、創作した人(著作者)に与えられる独占的な権利のこと。
例外を除いて、他の人が利用する場合は著作権者から許諾を得ないといけません。
商標権と違って著作権は申請をしなくても自動的に与えられます。
ロゴには「創作した人の著作権」「トレードマークとしての商標権」で守られているので、無断で使ってはいけないというわけです。
文字だけのロゴには著作権が認められない
左はビールでお馴染みアサヒのロゴ。右はアサヒとは無関係の会社のロゴです。デザインが酷似してることによる著作権侵害を理由に裁判を起こしましたが、結果的にアサヒの訴えは退けられました。
・文字は万人が共有すべき文化的財産である
引用:ロゴ作成時に気をつけたい著作権。元弁護士に聞いてみた – 発注者向けノウハウ
・文字は、情報伝達のためのものであり、本来的に実用的機能を持つものである
という考え方から、文字だけのロゴマークは著作権が認められないケースがほとんどのようです。
文字自体には著作権がある
文字だけのロゴには著作権が認められませんが、文字自体には著作権があります。
ちょっとわかりづらいですね。ひとつ例を挙げて紹介します。
フリーフォントを知っていますか?
WEB上で公開されていて、誰でも無料でダウンロードできる文字をフリーフォントと言います。
標準のフォントにはない、スタイリッシュな文字や手書き風文字など特徴的なものがたくさんあります。
引用:http://zone108.main.jp/font/fz-gonta-kana.html
フリーフォント自体は個人・商用利用OKのケースが多いので、イラストに使ったりチラシに使ったりするのは自由です。
ただし、フリーフォントにもそれを創作した人(著作者)がいます。
あたかも自分が作ったかのように主張したり、販売したりすると著作権違反になってしまいます。
フリーフォントの配布ページには利用規約が載っているので、必ず確認してから使いましょう。
これって違法?ロゴの著作権Q&A
ロゴを使うシチュエーションごとに、違法かOKか一問一答でお答えします。
ロゴをスマホケースに使ってもいいか
アニメや漫画、音楽バンドのロゴマークをスマホケースのデザインに取り入れても違法にはなりません。ただし条件があります。自分で作って自分で使う分にはOKです。
著作権法第30条では、私的使用のための複製として、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。と認められています。
ただし、友だちにあげるのはダメ。販売するなんて問答無用でNGです。
ロゴを使ってTシャツを作ってもいいか
「ロゴをスマホケースに使ってもいいか」と同じように、個人で楽しむ分にはOKです。
ただし、体育祭や文化祭のクラスTシャツに使いたい、などはやめておいた方がいいでしょう。何十枚も刷る時点で私的使用の範囲を超えています。
ひとりひとりが別々のロゴを自分自身で作成すれば大丈夫かもしれませんが、現実的ではないですね。
フリマアプリでロゴのコピーを作ってもらうことはできるか
フリマアプリなど、ネット上のサービスを使えばイラストやデザインを作ってもらうことができます。
お金を払うのでロゴマークのコピーを作ってほしい。そんなお願いはNGです。
ロゴは著作権で保護されていますが、むやみに複製してはいけないという「複製権」でも守られています。
たとえ金銭のやり取りが発生しない友だち同士でも、コピーを作ってもらうのは違法です。
風景写真にロゴが写っていた場合、そのまま写真を使ってもいい?
著作権法第46条で「美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とあります。
街路や公園など、屋外で一般公衆に公開されている場所では、看板や美術物が写っていても問題ありません。
ただし例外はあります。
たとえ屋外に設置されているロゴや美術物でも、それを主体として写真やイラストを販売した場合は、著作権侵害となってしまうので注意が必要です。
イラストの中に実在するロゴをトレースして掲載。それをネット公開してもいい?
自分で描いた絵に現実感をプラスするために実在するロゴを載せたい。イラストを描く人にとってはあり得るかもしれません。
この場合、自分や身近な人に見せて楽しむ程度なら問題ないですが、ネットに公開するのはNGです。
著作権法第30条で定められている、「私的使用のための複製として、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる」の範囲を超えてしまっているからです。
クリケの著作権の扱いはどうなってる?
イラストや写真を投稿するだけで、オリジナルスマホケースが作れると人気の「クリケ」。
利用規約には「不適切表現や著作権、肖像権を侵害しているものは、販売できません。」と記載されています。
ディズニーやポケモンなどのキャラクターを勝手に使ったら著作権侵害。ジャニーズや芸能人の顔写真を勝手に使ったら肖像権侵害です。
クリケでスマホケースを作るときは、自分で描いたイラストや自分が撮った写真など、必ずオリジナル素材を使いましょう。
まとめ
ロゴは著作権と商標権で守られているので、勝手に使ってはいけませんが、個人で楽しむための利用なら問題ないことがわかりました。
アニメや漫画のロゴは自分でも使ってみたくなるもの。でもそこにはちゃんとルールがあることは忘れないようにしましょう。
関連記事の無料でパッと作れる日本語対応のロゴジェネレーター【使い方解説】では、誰でも簡単にロゴがデザインできるツールを紹介しています。ロゴを自分で作りたい、そんな人はぜひ参考にしてください。
以上、スマホケースにロゴを使ったら違法?ロゴの著作権について調べてみたでした。